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住宅ローン減税

 

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を年末調整で手続きされたサラリーマンの方にお知らせです。

今年は所得税から住民税への税源移譲が行なわれたことにより、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。

う~ん、言葉が難しくてピンときませんね。
つまり、今まで年末調整で所得税から住宅ローン控除を満額行えていたのが、今年は徴収される所得税額が減ったので住宅ローン控除額分取り返せないということが一部の方でおきているということです。私もその一人。

簡単に例で説明します。
仮に今年受けられる住宅ローン減税の額を30万円とします。
従来方式で所得税額が40万円だったとした場合、
年末調整で、40-30=10と、
十分所得税から住宅ローン控除額(30万円)を取り返すことが可能なんです。
ところが今年は例の税源移譲で、所得税額が減って20万円だったとします。
すると20-30=-10と言う事で、
年末調整では10万円分取り返せないという事態がおきます。

その場合、税源移譲された住民税からこの10万円を取り返せます。
もしかしたら自分も?と気になる方はまず源泉徴収票を確認してください。
源泉徴収票の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の額が記載されている方がこの対象となります。
該当される方は、自分で役所なり税務署なりに赴いて手続きを行わなければなりません。
手続きを行わなければ、お金は戻ってきません。
平成20年は3月17日までに、その手続きを行う必要があるようです。
詳しくは、お住まいの地域の市町村役所にて確認してください。

 

 

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