■HIRO企画 - マネー Archive

Home > マネー

マネー

円高なので外貨預金でも

 

来てますね~、円高! 某新聞記事によりますと以下のような感じ。

2008年3月13日に、1995年11月以来12年4か月ぶりに1ドル100円の大台を突破した円相場はその後も上昇し、17日には1ドル97円近辺で取引された。米国の金融不安によってドル売りが加速する展開となり、同日昼前には1ドル95円77銭をつけた。円相場は1ドル100円を突破して以降も、円高・ドル安が一段と進んでいる。 

95円台なんてびっくりです。 このまま80円台にまで進んでしまうのでしょうか?
とはいえ、これは正確に言えば円高ではなく、ドル安です。
ドルが弱くなっただけで、ユーロやポンドといった他の主要通貨に対して円はそれほど高くはなっていません。 原油や小麦といった物価高である状況は変わらないのです。 

したがって、数年ほど昔にフィーバー化した「円高還元セール」と言ったこともほとんど期待できないと思います。 米国圏に海外旅行にでも行けば恩恵は受けれそうですが。

では、この円高をうまく活用できないものか・・・。

ありました! 外貨預金です。

すぐに必要となるお金でなくて、余剰資金を外貨(米ドル)で預金するのです。 確かに米国の経済状況は先行きが不透明でこの先どーなるか分かりませんが、1ドル=100円以下ってことがずっと続くことはないと思います。 数年後には、1ドル=110円、120円と本来のドルの力を取り戻してくると思います。 その時まで、塩漬けしておけばいいのです。

もちろん、外貨預金となれば、為替損益による元本割れのリスクはあります。 通常の為替相場で推移している状況では私も手は出しません。 ですが、この時期ですからね! 100円を割るなんてそう滅多にあるもんじゃありませんから、ここはチャンスだと思います。 

外貨預金を行うには、円→ドルに通貨を交換する為替の手数料もかかってきます。 ドル→円の場合も同じ。 ともなれば、この為替コストも気になるところですね。 大手銀行の平均的な為替コストは1ドルあたり片道30~50銭くらいします。1円とか言うところも。。。

それでは銀行だけがリスクなく儲かって、預金者にはおいしくないですね。 で、探しました。 片道10銭と超お得な銀行がありました。 店舗を持たずネット上で運営され人気のイーバンク銀行です。 ヤフオクの支払いとか手数料が安く便利なので私もよく利用しています。 ここの米ドル外貨預金が為替コスト片道10銭とお得です。 外貨普通預金金利もだんだんと下がってきていますが、まだまだ1.4%。 定期預金ともなれば、一ヶ月もので2.05%(2008/3/17現在)とまずまずです。 円預金の金利と比べるとその違いがよく分かりますね。

その他の外貨からみの金融商品といえば、外国為替証拠金取引(FX)なんかがあります。
レバレッジを10倍、100倍とかして少ない手持ち金でもよりハイリターンを受けることができます。 その分リスクも大きいです。 素人は手を出さない方が無難でしょうね。 私も怖くてやってません。 FXは、ひまわり証券FXプライム外貨ex などで扱っています。 

とまあ、円高だから外貨で稼ごうと言う趣旨でご紹介してきましたが、外貨=元本割れリスクと言うのがありますので、ご利用についてはあくまで自己責任ということで、よく考えてからご判断していただくようお願いします。 私は一切責任を持ちません。

 

住宅ローン減税

 

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を年末調整で手続きされたサラリーマンの方にお知らせです。

今年は所得税から住民税への税源移譲が行なわれたことにより、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。

う~ん、言葉が難しくてピンときませんね。
つまり、今まで年末調整で所得税から住宅ローン控除を満額行えていたのが、今年は徴収される所得税額が減ったので住宅ローン控除額分取り返せないということが一部の方でおきているということです。私もその一人。

簡単に例で説明します。
仮に今年受けられる住宅ローン減税の額を30万円とします。
従来方式で所得税額が40万円だったとした場合、
年末調整で、40-30=10と、
十分所得税から住宅ローン控除額(30万円)を取り返すことが可能なんです。
ところが今年は例の税源移譲で、所得税額が減って20万円だったとします。
すると20-30=-10と言う事で、
年末調整では10万円分取り返せないという事態がおきます。

その場合、税源移譲された住民税からこの10万円を取り返せます。
もしかしたら自分も?と気になる方はまず源泉徴収票を確認してください。
源泉徴収票の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」の額が記載されている方がこの対象となります。
該当される方は、自分で役所なり税務署なりに赴いて手続きを行わなければなりません。
手続きを行わなければ、お金は戻ってきません。
平成20年は3月17日までに、その手続きを行う必要があるようです。
詳しくは、お住まいの地域の市町村役所にて確認してください。

 

 

Home > マネー


By rob
タグクラウド

META

Return to page top